
「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」
が発明者でOKなんでしたっけ?
この超有名な事件、皆さん、もちろん、知っていますよね。
なんと、この「ダバス事」件で原告代理人を務めた弁護士の佐藤 安紘先生が講演して下さいます。
「ダバス事件」の論点等を解説して下さったうえに、生成AIを特許出願に活用する際の注意すべき事項等についても説明して下さる予定です。
皆さんご存知の角渕由英先生が質問をしながら、理解を深めるセミナーです。確実に面白い内容になるでしょう。
今から時間を空けておいて下さい。
無料ですので、知財部の方も、特許事務所の方も、ぜひ、ご参加ください。
知財部や特許事務所の同僚、部下等にご紹介ください。多くの方にご参加頂けますと幸いです。
オンラインセミナー開催要領
題名
AIによる発明は特許付与の対象になるのか ~ ダバス事件から学ぶ ~
講師
KTS法律事務所 弁護士 ニューヨーク州弁護士 佐藤 安紘 先生
弁理士法人レクシード・テック 弁理士・博士(理学) 角渕 由英 先生
概要
2026年3月4日、人工知能(AI)が自律的にした発明が特許法上の保護の対象になるかどうかが争われた訴訟で最高裁第2小法廷は原告(出願人)側の上告受理申立てを却下する決定をしたというニュースが大きく報じられました。
・決文:東京地裁判(令和5年(行ウ)第5001号)、知財高裁(令和6年(行コ)第10006号)
・国際公開:WO2020079499A1
このダバス事件では、発明者の氏名として「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載されていました。このような出願書類の記載では実体審査に進むことはできないことが確定しました。
一方で、最近では、AIが自律的に発明を完成させたとまではいかなくとも、知財実務における生成AI活用が進み、特許調査やアイデア創出に生成AIを活用する事例が着実に増えていると思います。また、特許出願書類の作成に生成AIを用いることも想定されます。
そのような状況下、生成AIを活用して生まれた発明について特許権を取得するためには、ダバス事件についての論点や裁判所の考え方を把握し、生成AIを特許出願に活用する際の注意すべき事項を正しく理解することが大切だと思います。
ダバス事件で原告代理人を務めた弁護士の佐藤 安紘先生に法的な論点をご説明頂き、生成AIを特許調査に活用し、出願権利化も行っている角渕由英 先生が質問をしながら、理解を深めるミニセミナーを開催いたします。
本ミニセミナーは、以下のような方々におすすめです。
・ダバス事件について知りたい方
・生成AIを活用した特許出願における発明や発明者の考え方について知りたい方
・人が生成AIを活用して生まれた発明で人が発明者として認められる基準を知りたい方
プログラム(予定)
1.ダバス事件の概要
2.ダバス事件の諸外国における状況
3.訴訟における議論状況
4.AI自律発明・AI関連発明に関する実務上の論点
5.特許出願における生成AI活用の留意点
開催日
2026.7.1(水) 13:00~14:30(予定)
開催方法
- Zoomを用いたオンラインセミナーです。
- パソコンやスマホ、タブレットから参加できます。
- こちらからお伝えするURLをクリックするだけで接続することができますので簡単です。初めてZoomを用いる方でも問題なく参加頂けます。
- 講師へ質問することもできます。
- 講師の顔は画面に表示されますが、受講者側のカメラとマイクは原則として常にオフになるように設定してあります(必要に応じて主催者側から皆さんのマイクをオンにすることはできます)。
受講料
- 無料
参加方法
- 開催日の朝(7:00の予定)に、メルマガでZoomへ接続するためのURLをお知らせします。したがって、事前に、このページの右上または下方のMail Magagine登録フォームからメールアドレスとお名前を入力し、「確認」ボタンを押して、メルマガを受信できるようにしておいて下さい。
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- セミナー中、質問があれば画面下方の「Q&A」から質問して下さい。
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