
パラメータ発明の先使用権につき、パラメータの認識を要求した裁判例は存在しない。
こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの高石秀樹(弁護士・弁理士、中村合同特許法律事務所)です。 知財高判令和3年(ネ)10086【ランプ】<本多裁判長>≒原審・大阪地判平成29年(ワ)1390では、先使用製品のバラツキを認定した上で、調整可能範囲を先使用権の範囲として認定しました。また、出願日前の実施品が特許発明に包含され得ることに言及しました。さらに、パラメータを認識していなくても、先使用権成立と判断されました。 今回は、これに関して解説します。 ※本判決につい...