なぜ「課題の共通性」が動機付けになるのか?
こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの田中研二(弁理士)です。 審査基準では、「動機付け」は専ら「当業者が主引用発明に副引用発明を適用しようとする動機付け」と整理されており、動機付けとなり得る観点として以下の四つが挙げられています。技術分野の関連性課題の共通性作用、機能の共通性引用発明の内容中の示唆このうち、審査実務上も裁判例上も圧倒的に争点になりやすいのが「課題の共通性」です。 本記事では、なぜ「課題の共通性」が動機付けになるのか、という視点で「動機付け」という概...