
明細書中に「本発明」と書いたらダメなの?
こんにちは、知財実務情報Lab.管理人の高橋政治(弁理士・技術士)です。 本日は明細書の書き方に関することです。 言うまでもなく明細書は「本発明」を説明するための書類ですが、この明細書に「本発明」という文言を使うべきではない、という考え方が米国では広く受け入れられています。 この考え方を支持する理由は、『「発明」という文言を用いるとその特徴がクレームの一部であると解釈されてしまう、すなわちクレーム範囲が限定解釈されてしまう可能性があるから』というものです。 したがって、日本の...