(無料)実務に役立つ最近の重要知財裁判例の紹介 ~ 本願発明や引用発明における技術的な一体不可分性/請求項に係る発明を構成ではなく作用で規定することについて ~(2/28開催セミナー)
こんにちは、知財実務情報Lab.管理人の高橋です。 ・引用文献の技術的な一体不可分性・請求項に係る発明を構成ではなく作用で規定すること 個人的には、両方とも、とっても興味があります。 前者は意見書で使えそうです。「引用発明のA,Bの構成は一体不可分であるからBだけを備える本発明には想到しない」と言う感じでしょうか。 後者は広い請求項を作るときに使えそうです。機能的クレームをさらに広げたような感じでしょう。 早くセミナーを聞きたいです。 みなさまも一緒に勉強しましょう。 今回の...