こんにちは、知財実務情報Lab.管理人の高橋です。
原則として、クレームに「約」、「およそ」、「略」、「実質的に」、「本質的に」のような曖昧な文言を使ってはいけないことになっていますよね。
そのような文言を使うと、通常は不明確(36条6項2号)で拒絶になりますね。
しかし、判例では、そのような文言を用いても不明確ではない、と判断された例がマレにあります。
今回は、加島先生がクレームにおける「略」について、2つの判例を挙げて解説してくれます。
今回のセミナーも無料ですので、明細書作成に携わっている方はは、3月15日の午後の時間を確保して、ぜひ、ご参加ください。
また、ぜひ、知財部や特許事務所の同僚、部下等にご紹介ください。多くの方にご参加頂けますと幸いです。
オンラインセミナー開催要領
題名
クレーム記載における「略(ほぼ)」の話
~3件の知財高裁裁判例を例として~
講師
加島 広基 先生(日本橋知的財産総合事務所 代表弁理士)
日本橋知的財産総合事務所 https://nihonbashi-ip.jp
プログラム(予定)
1.「略」に関するサポート要件、明確性要件について(知財高裁令和4年(行ケ)第10019号、知財高裁令和4年(行ケ)第10027号)
2.「略」に関する充足論について(知財高裁平成29年(ネ)第10033号)
3.外国特許出願における「略」の取り扱い
開催日
2023.3.15(水) 13:00~14:30(1時間30分の予定)
開催方法
- Zoomを用いたオンラインセミナーです。
- パソコンやスマホ、タブレットから参加できます。
- こちらからお伝えするURLをクリックするだけで接続することができますので簡単です。初めてZoomを用いる方でも問題なく参加頂けます。
- 講師へ質問することもできます。
- 講師の顔は画面に表示されますが、受講者側のカメラとマイクは原則として常にオフになるように設定してあります(必要に応じて主催者側から皆さんのマイクをオンにすることはできます)。
受講料
- 無料
参加方法
- 開催時刻の直前(30分前の12:30を予定)に、メルマガでZoomへ接続するためのURLをお知らせします。したがって、事前に、このページの右上または下方のMail Magagine登録フォームからメールアドレスとお名前を入力し、「確認」ボタンを押して、メルマガを受信できるようにしておいて下さい。
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- セミナー中、質問があれば画面下方の「Q&A」から質問して下さい。