2024-08

石川 勇介

東南アジアの企業・大学との共同出願にあたって(第1国出願義務、新喪例に注意)

 こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの石川勇介(日本弁理士、元ジェトロ・バンコク事務所)です。 今回は、最近、ご相談やお問合せが増えてきている「東南アジアの企業・大学との共同出願にあたって」についてご紹介したいと思います。 以下、下記の項目に沿ってご説明します。1.はじめに2.第1国出願義務がある国3.新規性喪失の例外がほぼ射止められない国4.まとめ  1.はじめに近年、「オープンイノベーション」の必要性の高まりを受けて、日本国内に留まらずクロスボーダーでの複数企業...
高石 秀樹

優先権出願1明細書の請求項に記載があったが実施例は無かった化合物について優先権主張2出願時に実施例追加したが、優先権出願1の優先権主張が認められた事例 -知財高判令和5年(行ケ)第10057号【噴射製品】フマキラー v. アース製薬-

 こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの高石秀樹(弁護士・弁理士、中村合同特許法律事務所)です。 今回は、審決取消請求事件(優先権出願1明細書の請求項に記載があったが実施例は無かった化合物について優先権主張2出願時に実施例追加したが、優先権出願1の優先権主張が認められた事例。)-知財高判令和5年(行ケ)第10057号【噴射製品】<本多裁判長>フマキラーv.アース製薬- について解説したいと思います。    ◆判決本文【本判決の要旨、若干の考察】1.特許請求の範囲(請求...
田村 良介

どのような排他権を取得することが目的に適うか?

 こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの田村良介(弁理士法人ライトハウス国際特許事務所)です。 何をクレームとして記載するかを考える際の1つの考え方について、ご紹介したいと思います。  クレームを記載するには、目の前にある発明をどのように捉えるかが重要であることは間違いないのですが、それとは異なる視点も持ち合わせていた方がよい、と考えています。 それは、「どのような排他権を取得することが目的に適うか?」という視点です。 例えば、料理の画像データをもとに、AIを利用して...
加島 広基

(無料)オープンイノベーションの時代に求められる知財専門家による中小企業、ベンチャー、スタートアップ等への支援のあり方の紹介 【10/9開催セミナー】

こんにちは、知財実務情報Lab.管理人の高橋(弁理士・技術士)です。 2024年、特許庁第5回IPBASEAWARD スタートアップ支援者部門 奨励賞受賞を受賞した加島先生に、中小企業、ベンチャー、スタートアップへの支援について教えてもらいます。   無料ですので、知財部の方も、特許事務所の方も、ぜひ、ご参加ください。 知財部や特許事務所の同僚、部下等にご紹介ください。多くの方にご参加頂けますと幸いです。 それから加島先生の上記の書籍「ふわっとしたアイデアからはじめる新規事業...
高橋 政治

進歩性欠如の拒絶理由通知書をもらったとき、引用文献をどのような観点で読めばよいか

こんにちは、知財実務情報Lab.管理人の高橋です。 進歩性欠如の拒絶理由通知書をもらったときに、引用文献をどのような観点で読めばよいかについて説明したいと思います。 まずは進歩性欠如の拒絶理由通知書をもらったときに、何を、どのような順番で、検討すべきかを確認したいと思います。 これについては皆さまに既に差し上げた書籍「進歩性欠如の拒絶理由通知への対応ノウハウ」の図2.14に示されている通りです。 図2.14を示します。   図2.14  1.審査官の認定が正しいか図2.14に...
角渕 由英

プロのサーチャー弁理士が手の内を明かす、侵害予防調査と無効資料調査の実務的ノウハウ【10/25開催セミナー】

こんにちは、知財実務情報Lab.管理人の高橋です。 2022年6月、2023年1月、2023年10月に「プロのサーチャー弁理士が手の内を明かす、侵害予防調査と無効資料調査の実務的ノウハウ」と題して、角渕先生(弁理士・博士・特許検索競技大会で最優秀賞受賞)にご講演(セミナー)頂きました。 「理論的なことよりも、実務的なことを解説する」、「実務ではどのように考えて、具体的にどのような検索式を作るのかを開示する」 というコンセプトで、講師の角渕先生も「過去最高に手の内を公開する」と...
松本 公一

(無料)第13回 / 特許・実用新案審査基準の勉強会を9/18(水)に開催します。

こんにちは、知財実務情報Lab.管理人の高橋です。 元特許庁審査官の松本公一先生に、特許・実用新案審査基準を解説して頂くセミナーを開催しています。   第13回目の特許・実用新案審査基準の勉強会(セミナー)は2024年9月18日(水)の13~14時に開催します。 今回は、第2部第1章(発明の詳細な説明の記載要件) を解説して頂きます。 「今から審査基準をキッチリ勉強したい人のキッカケ」、「以前勉強したが結構忘れてしまった方の復習」などとしてご利用頂ければと思います。  無料で...