パラメータ発明の進歩性
こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの高石秀樹(弁護士・弁理士、中村合同特許法律事務所)です。 審査基準と異なり、裁判所は、パラメータ及びその範囲を発明特定事項と見做して、その容易想到性が論証されない限り進歩性を認める傾向にあります。詳しくは後述するとおり、新規のパラメータが発明の課題解決と関連していると、容易想到性が否定(進歩性が肯定)されやすいと言えます。別の観点から言うと、発明の課題・効果・技術的意義が明細書中に記載されていない場合、パラメータと無関係である場合...