
“副”引用発明の抽象化の限界(進歩性)
こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの高石秀樹(弁護士・弁理士、中村合同特許法律事務所)です。今回は、副引例が前提とする構造を捨象して副引例を過度に抽象化(上位概念化)した異議決定を取り消した知財高判令和4年(行ケ)第10009号【ガス系消火設備】事件<大鷹裁判長>を契機として、進歩性判断における「“副”引用発明の抽象化の限界」について考察するとともに、裁判例を紹介します。 ピリミジン大合議判決(知財高判大合議平成28年(ネ)第10182号)は、「引用発明として主張さ...