阻害要因を導入する補正とは
こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの田中研二(弁理士)です。 今回は「阻害要因を導入する補正」という進歩性のテクニックをご紹介します。 ある程度経験を積まれた方にはお馴染みの手法かもしれませんが、意外と言語化されていない気がするので、まとめてみました。 1.「どんな補正がよさそうか」の判断基準拒絶理由通知で新規性欠如や進歩性欠如が指摘された場合、出願人が取り得る選択肢は、 (1)補正せずに反論する(2)補正をするの二択です。 しかし、「補正をする」といっても...