
請求項に係る発明の「全範囲」を実施可能としなればならないのか?
こんにちは、知財実務情報Lab.管理人の高橋(弁理士・技術士)です。 サポート要件(36条6項1号)は請求項に係る発明の全範囲について、明細書にてサポートされていることが要求されます。 請求項に係る発明の一部しかサポートされていない場合はサポート要件違反となり、サポートされている範囲まで請求項に係る発明を減縮補正することが必要になります。 それでは実施可能要件(36条4項1号)の場合はどうなんでしょうか? 今回は、請求項に係る発明の「全範囲」が実施可能といえるように明細書...