東南アジアの実用新案(新規性あれば登録・権利行使できる)

 

こんにちは、知財実務情報Lab. 専門家チームの石川 勇介(日本弁理士、元ジェトロ・バンコク事務所)です。

今回は、「東南アジアの実用新案制度」についてご説明したいと思います。

 

後述するように、東南アジアでは実用新案が有効に活用できるケースがあります。

  

 

1.はじめに

「日本」では、「実用新案」について低コストで早期に権利を取得できるものの、権利行使のハードルが高い、権利期間が短い、保護対象が制限される等といった理由からあまり有効な権利とは認識されておらず、特許と比較して出願件数が非常に少ないことが現状です。

 

一方で、例えば「中国」では、低コストで早期に権利を取得できるほか、無効にすることが難しく権利行使し易い(特許よりも進歩性の基準が低い)、特許に近い賠償金を請求できる、特許と併願することができる等といった理由から、特許よりも出願件数が多く、他国と比較して独特な存在となっています。

 

「東南アジア」では、シンガポールのように実用新案そのものがない国もありますが、中国と同様に実用新案を有効に活用できる国があります。

 

そこで、今回は、アセアン主要6カ国(タイ、インドネシア、ベトナム、マレーシア、シンガポール、フィリピン)における「実用新案制度」について説明したいと思います。

 

 

2.特許、実用新案の出願件数

まずは、アセアン主要6カ国での特許、実用新案の出願件数について確認してみましょう。下記の円グラフは、出願人の居住国で分けた出願件数を示しています。なお、シンガポールでは実用新案がないため空欄としています。

 

「アセアン主要国の特許出願状況」

 

 

 

 

「アセアン主要国の実用新案出願状況」

 

 

 

「実用新案」では、アセアン主要国ともに特許よりも少ない出願件数であること、マレーシアを除いて国内居住者による出願件数が多いこと、特にタイ、インドネシア、フィリピンでは国内居住者による出願件数が圧倒的に多いことが分かります。

 

なお、「インドネシア」では、国内居住者による特許出願の件数が伸びており、特許、実用新案ともに国内居住者による出願件数がトップとなっています。

 

上記について、おそらく実用新案は特許と比べて権利期間が短い、特許と同様の有効な権利を得られるのか不明といった理由から、日本を含む諸外国からは特許出願が多くなされ、実用新案については選択肢に挙がらないといった状況と予想します。

 

続いて、実用新案の保護対象などについて確認したいと思います。

 

 

3.実用新案の保護対象、実体審査、権利行使など

アセアン主要6カ国での実用新案の保護対象、権利期間、権利行使の制限などについて簡単にまとめると、下記表の通りになります。

 

「アセアン主要国の実用新案のまとめ」

 

「権利期間」について、日本と同様にアセアン主要国の実用新案では、マレーシアを除いて出願日から最大10年又は最大7年となっており、確かに特許と比べて権利期間が短いというデメリットがあります。

 

一方で、アセアン主要国ともに①「権利の保護対象」が特許と同じであること、②「新規性・進歩性の要件」について進歩性は必要なく、新規性があれば権利が有効になること、③登録されればそのまま権利行使を行えること、④特許と同様に差止請求、損害賠償請求をすることができます。

 
また、タイ、フィリピンでは実体審査がなく無審査で登録されるところ、タイでは登録から1年以内に実体審査の請求をオプションでできます。フィリピンでは権利行使前に登録性(新規性、産業上利用可能性など)に関する報告書を得ることができます。

 

このように、権利期間が短いといったデメリットはあるものの、上記①~④のようなメリットが存在します。特に、実用新案権で権利行使された場合に、当該権利を無効にするためには新規性を否定する必要があり、たとえ進歩性がない場合であっても実用新案権は無効になりません。

 
現地代理人に聞いたことがありますが、実用新案権で権利行使されると権利を無効化することが相当難しいため、「troublesome(厄介な)」権利であると述べていました。

 

そして、アセアン主要国のうち、特にタイでは、特許の権利化までの期間が相当長いため、それならば実用新案で早期権利化を図るということも考えられます。

 

以下、特許、実用新案の権利化期間を示しながら詳しく説明します。

 

 

4.特許、実用新案の権利化期間

下記のグラフは、アセアン主要6カ国での特許、実用新案の「出願から権利化までの平均期間」の統計を示しています。

 

グラフの横軸は、「出願~登録までに要した年数」を示し、グラフの縦軸は「登録された年」を示しています。

 

「アセアン主要国の特許の権利化期間」

 

 

2021年に登録された特許の「出願から登録までの平均期間」は、シンガポール「4.6年(6402件)」、タイ「8.3年(2995件)」、ベトナム「5.0年(2726件)」、インドネシア「4.0年(629件)」、マレーシア「6.6年(6759件)」、フィリピン「6.1年(1264件)」となっています。

 

タイでは権利化までの期間の短縮がみられるものの、以前として長期化する傾向があります。技術分野(特に、医薬・バイオ系)によっては未だに登録までに十数年以上を要する案件が存在し、権利化後の期間が残り僅かという悲惨な状況のものもあります。

 

シンガポール、インドネシアでは比較的早く権利化される傾向にあり、またシンガポールでは権利化までの期間のバラツキが小さいことが分かります。

 

 

次は、実用新案の出願から権利化までの平均期間です。

 

「アセアン主要国の実用新案の権利化期間」

 

 

アセアン主要国ともに特許と比較して実用新案の出願から権利化までの平均期間が短いことが分かります。特に、無審査で登録されるタイ「2.2年(1868件)」、フィリピン「1.4年(415件)」の権利化までの期間が相当早いことが分かります。

 

注目すべき点としまして、タイでは「特許」の権利化までの期間が長期化するものの(8.3年)、「実用新案」であれば権利化までの期間が相当短いことです(2.2年)。現地で権利保護したい技術がライフサイクルの短い技術であったり、短期間に模倣品が出回ったりする技術の場合には、特にタイにおいて実用新案で権利保護を図ることも有用と考えます。

 

5.まとめ

以上、アセアン主要国(特にタイ)の「実用新案」では、権利期間が短いといったデメリットはあるものの、新規性があれば有効な権利として維持され、特許と同様に権利行使ができる制度となっています。

 
日本含む諸外国から東南アジアへ実用新案を出願するケースは非常に少ないとは思われますが、メリット及びデメリットを理解した上で戦略的に実用新案を活用することは有用であると考える次第です。今回の情報が東南アジアの知財実務においてご参考になればと思います。

 

なお、ジェトロHPに「アセアンの産業財産権データベースから得られる特許及び実用新案の統計情報2021」、「アセアンの実用新案/小特許に関する制度の調査2014」の調査報告が挙げられています。こちらもご参考にしてください。

 

 

石川 勇介(弁理士、元ジェトロ・バンコク事務所)

専門分野:特許権利化実務(化学/材料/機械/ソフトウェア/ビジネスモデル)、特許調査

 

秋山国際特許商標事務所 https://www.tectra.jp/akiyama-patent/