こんにちは、知財実務情報Lab.管理人の高橋です。
特許法68条に「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。」と書いてありますが、独占禁止法との関係って、どうなっているのでしょうか?
特許権を行使したら「独占禁止法違反だから、権利行使でない」と判断されてしまうことがあるのでしょうか?
クライアントの特許権を作ることを生業としている私のような立場からすると、「それは勘弁してよ」と思ってしまいます。
今回は、知的財産権と独占禁止法がどのような関係に立つかという基本的なところから、最近の裁判例を確認し、検討ポイントまでを、弁護士法人イノベンティアの溝上武尊 先生に教えてもらいます。
無料です。知財部の方も、特許事務所の方も、ぜひ、ご参加ください。
知財部や特許事務所の同僚、部下等にご紹介ください。多くの方にご参加頂けますと幸いです。
オンラインセミナー開催要領
題名
特許権侵害訴訟と独占禁止法違反・権利濫用
講師
溝上武尊 先生(弁護士、弁護士法人イノベンティア)
概要
特許権侵害訴訟において独占禁止法違反や権利濫用が問題となることがあります。昨年3月に知財高裁判決が言い渡されたトナーカートリッジ事件では、結論としては否定されたものの、プリンタメーカーがリサイクルカートリッジについて特許権を行使することが独占禁止法違反・権利濫用となるか否かが大きな争点でした。
特許権侵害の主張に対して独占禁止法違反・権利濫用が認められることは多くありません。しかし、上記事件の一審判決のように、現にそのような反論を認めた判決も登場しており、権利者としても被疑侵害者としても独占禁止法違反・権利濫用の可能性を検討することは不可避となっています。
今回は、そもそも知的財産権と独占禁止法がどのような関係に立つかを確認したうえで、特許権侵害訴訟において独占禁止法違反・権利濫用が問題となった事件を概観し、検討のポイントを探っていきたいと考えています。
プログラム(予定)
1.知的財産権と独占禁止法の関係
2.トナーカートリッジ事件の紹介
3.独占禁止法違反・権利濫用が問題となったその他の事件の紹介
4.検討のポイント
開催日
2023.9.13(水) 13:00~14:30(1時間30分の予定)
開催方法
- Zoomを用いたオンラインセミナーです。
- パソコンやスマホ、タブレットから参加できます。
- こちらからお伝えするURLをクリックするだけで接続することができますので簡単です。初めてZoomを用いる方でも問題なく参加頂けます。
- 講師へ質問することもできます。
- 講師の顔は画面に表示されますが、受講者側のカメラとマイクは原則として常にオフになるように設定してあります(必要に応じて主催者側から皆さんのマイクをオンにすることはできます)。
受講料
- 無料
参加方法
- 開催時刻の直前(30分前の12:30を予定)に、メルマガでZoomへ接続するためのURLをお知らせします。したがって、事前に、このページの右上または下方のMail Magagine登録フォームからメールアドレスとお名前を入力し、「確認」ボタンを押して、メルマガを受信できるようにしておいて下さい。
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