この動画セミナーは2020年5月に2週間だけ公開したものと同一です。
ご好評を頂きましたので2021年2月12日~26日の2週間だけ、再度、公開いたします。
無料ですので、視聴していない方はこの機会にご利用ください。視聴方法は下方に記載されています。
特許事務所の弁理士や特許技術者、企業の知財部に所属している方など、
特許の専門家であればご存知だと思いますが、
明細書における【発明が解決しようとする課題】の欄は、
できるだけ、あっさり、薄く書くべき、
という考え方が最近のトレンドだと思います。
それでは、なぜ、【課題】の欄をあっさりと書くべきなのでしょうか?
「作用効果不奏功の抗弁を考慮すると、【課題】およびその裏返しとしての【効果】が汎用的であるほど(つまり薄い効果であるほど)、権利範囲は広くなるからだ」
と答える方がいらっしゃいます。
それは間違っていないと思います。
しかし、より適切な回答としては、
「サポート要件を満たしやすくするため。」
ということになると思います。
判例や審査基準などについて、日頃、キッチリ勉強している知財の専門家であれば、上記について
「そんなことは知っているぞ」
とおっしゃることでしょう。
それでは、
「請求項に係る発明の課題は、審査基準や条文に書いてある通り、発明の詳細な説明の記載から把握されるであって、【発明が解決しようとする課題】の欄の記載そのものから把握されるのではないのだから、出願時の明細書における【発明が解決しようとする課題】の欄の記載そのものがあっさりと薄く書かれていても、サポート要件を満たしやくなるとは言えないのはないでしょうか?」
と質問された場合、どのように回答しますか?
おそらくこの質問に回答できる人は非常に少ないでしょう。
このように特許明細書における『【課題】の書き方』についてきっちり理解するのは、なかなか難しいですね。
そこで、『【課題】は、どれくらいあっさり書くべきか?』と題する動画セミナーを作成いたしました。
内容(目次)は以下の通りで、セミナー時間は約50分です。
(1)あっさり書く理由は「サポート要件の充足」
(2)実際のところ【課題】はどうやってあっさりと書くのか?
(3)そもそも【課題】の欄は書かなければならないのか?
視聴方法
知財系の動画セミナーを視聴いただくための専用サイトに、上記セミナーを公開いたします。
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2/12の公開前に登録フォームから登録可能です。
専用サイトでは、現在、「進歩性欠如の拒絶理由通知への対応ノウハウ」と題するセミナーも無料で公開しています。合わせてご視聴ください。