「除くクレーム」とする補正の考え方(1)
こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの田中研二(弁理士)です。 今回は、「除くクレーム」に関して、よくある以下の二つの疑問について考えてみます。 (1)新規性・29条の2・39条の拒絶理由を解消する目的でないと使えないのか?(2)本願発明と引用発明との「重なりのみ」を除かないといけないのか? この二つの疑問は、どちらも審査基準の以下の記載(引用部分の下線は筆者が付加。以下同じ)に端を発するものと思われます(審査基準第IV部第2章3.3.1(4))。 補正前の請求項に...