高石 秀樹 「周知の事項1を適用した引用発明に周知の事項2を適用する動機付けがあった」という論理付けで、『容易の容易』の問題とせずに進歩性を否定した事例
こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの高石秀樹(弁護士・弁理士、中村合同特許法律事務所)です。 今回は、「周知の事項1を適用した引用発明に周知の事項2を適用する動機付けがあった」という論理付けで、『容易の容易』の問題とせずに進歩性を否定した事例-知財高判令和5年(行ケ)第10013号【磁極ハウジングの製作方法】<清水響裁判長>-について解説したいと思います。◆判決本文 【本判決の要旨、若干の考察】1.特許請求の範囲(請求項1)『予め亜鉛メッキされた金属薄板材料からな...
