高橋 政治

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明細書を書く人が読んだ方が良い絶版本

こんにちは、知財実務情報Lab.管理人の高橋(弁理士・技術士)です。 ツイッター(X)ではしばしばお伝えしているのですが、現在、「化学系特許明細書・意見書の書き方」と題する書籍の原稿を書いています。 昨年の6月くらいから書き始めて、最近になって、ようやく一通り書き終え、現在、読みかえして修正をしているところです。 27万字になりましたが、これだけを書くのは一苦労です。これを読み返すのも大変です。 4月末までに出版社へ送り、夏には書店に並ぶはずです。 出版されたら、みなさま、深...
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不利益がある発明、成功確率が低い発明、従来技術よりも効果が低い発明、商業的に成功した発明であっても、特許が取れるのか?

こんにちは、知財実務情報Lab.管理人の高橋政治(弁理士・技術士)です。 今回は、不利益がある発明、成功確率が低い発明、従来技術よりも効果が低い発明、商業的に成功した発明であっても特許が取れるのかについて説明します。  不利益がある発明発明が、ある新しい技術的効果を達成するものの、同時に他の技術的不利益を生ずる場合、特許を取得できる可能性はあります。 不利益は改良または他の技術的手段の付加によって除去できる可能性があるからです ≪吉藤幸朔、外1名「特許法概説[第13版]」有斐...
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2025年からの変更点(皆さま、ご確認下さい)

明けましておめでとうございます。知財実務情報Lab.管理人の高橋(弁理士・技術士)です。 本年もどうぞよろしくお願い致します。 知財実務情報Lab.の内容について、2025年1月1日から、1点、変更させて頂く点があります。 みなさま、以下についてご確認頂けますようお願い致します。  背景知財実務情報Lab.では週1回くらいのペースで無料のセミナーを開催し、Web記事を公開しています。 このような無料セミナーの開催等には費用がかかっています。講師料、運営費用、事務作業費などです...
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「ゴールドメンバー」についての説明およびFAQ

2025年1月1日から、有料セミナーに参加して下さった方を「ゴールドメンバー」と呼ばせて頂き、特典として、過去に開催した60回以上の無料セミナーの録画を1年間、視聴して頂けるようにいたします。   以下にゴールドメンバーについての詳細およびFAQを記します。 なお、「ゴールドメンバー」を設定した背景などは、こちらをご参照ください。  ゴールドメンバーのメリット知財実務情報Lab.にて過去に開催した60回以上の無料セミナーの録画を1年間、無料で視聴できます。視聴可能なセミナー内...
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明細書の書き方の違い:化学系 vs 機械・電気系

こんにちは、知財実務情報Lab.管理人の高橋政治(弁理士・技術士)です。 今回は、化学系明細書と、機械・電気系明細書との書き方の違いについて、イメージ図を示しつつ説明したいと思います。   機械・電気系明細書の各々の書き方機械・電気系明細書および化学系明細書の各々の書き方をイメージ図に示せば、次の図1および図2のようになると思います。 なお、図1および図2に示した発明(請求項1)はA+B+Cであるとしています。また、Aの下位概念はA1、A2、A3とし、さらにA1の下位概念をA...
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明細書中の「引用・援用」にデメリットはあるのか?

こんにちは、知財実務情報Lab.管理人の高橋政治(弁理士・技術士)です。 今回は明細書中の「引用・援用」について書いてみたいと思います。 明細書の【発明を実施するための形態】の中に、例えば「この原料として特開20××-123456号の[0000]段落に記載されているものを用いる」と記載した場合、何か問題があるのでしょうか?  米国特許出願だけを考えた場合米国特許制度においてはIncorporationbyReferenceという、特定文献を援用することでその文献の開示内容を明...
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明細書中に「好ましい」と書いたらダメなの?

こんにちは、知財実務情報Lab.管理人の高橋政治(弁理士・技術士)です。 前回は「明細書中に「本発明」と書いたらダメなの?」という文章を書きました。 今回は「明細書中に「好ましい」と書いたらダメなの?」と題して書いてみようと思います。   米国出願では「好ましい」という文言がクレーム範囲の限定解釈につながる可能性があるため、用いることを推奨しないとの意見があります。 例えば、ベンジャミンJ.ハウプトマン他、著「米国特許出願書類作成および侵害防止戦略」のP80にそれが記載されて...
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明細書中に「本発明」と書いたらダメなの?

こんにちは、知財実務情報Lab.管理人の高橋政治(弁理士・技術士)です。 本日は明細書の書き方に関することです。 言うまでもなく明細書は「本発明」を説明するための書類ですが、この明細書に「本発明」という文言を使うべきではない、という考え方が米国では広く受け入れられています。 この考え方を支持する理由は、『「発明」という文言を用いるとその特徴がクレームの一部であると解釈されてしまう、すなわちクレーム範囲が限定解釈されてしまう可能性があるから』というものです。 したがって、日本の...
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(無料)第2回・特許の基礎知識【11/13開催セミナー】

こんにちは、知財実務情報Lab.管理人の高橋です。 私の書籍「技術者・研究者のための特許の知識と実務(第5版)」を用い、この内容を解説するセミナーを開催しています。 8/14に1回目を開催しましたので、第2回を11/13に開催したいと思います。   「技術者・研究者のための・・・」とありますが、知財部や特許事務所に所属していてまだ経験が浅い方や事務員さんに聞いて頂ければ、お役に立つのではないかと思っています。 もちろん、技術者、研究者の方もご参加ください。 無料ですので、お知...
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「発明」とは「課題+解決手段+効果」の3点セット

こんにちは、知財実務情報Lab.管理人の高橋政治(弁理士・技術士)です。  発明者が作成した発明提案書に、発明ではなく発見が記載されていたり、願望・結果・効果だけが記載されていたりするケースがありますよね。 このような場合、知財専門家は発明者に「発見」や「願望・結果・効果」は特許制度における保護対象ではないことを説明する必要がありますよね。 今回は、発見や願望・結果・効果は発明ではないので権利化できないこと、および特許法において保護され得る「発明」がどのようなものであるかにつ...