高橋 政治 引用文献に示されている簡略化された図に基づいて本願発明の新規性・進歩性が否定された場合の反論方法
こんにちは、知財実務情報Lab.管理人の高橋(弁理士・技術士)です。 拒絶理由通知書では、審査官が引用文献の図面に基づいて、本願の新規性・進歩性を否定してくることがあります。 しかし、引用文献の図は多くの場合、簡略化されて描かれています。そして、その簡略化された図は引用文献に記載された発明を表していないことがあります。 このような場合、本願発明が新規性、進歩性を有することを主張して、拒絶理由を覆すことができる場合があります。 今回はそのような主張を行うためのポイント、ロジック...
