高橋 政治 明細書中の「引用・援用」にデメリットはあるのか?
こんにちは、知財実務情報Lab.管理人の高橋政治(弁理士・技術士)です。 今回は明細書中の「引用・援用」について書いてみたいと思います。 明細書の【発明を実施するための形態】の中に、例えば「この原料として特開20××-123456号の[0000]段落に記載されているものを用いる」と記載した場合、何か問題があるのでしょうか? 米国特許出願だけを考えた場合米国特許制度においてはIncorporationbyReferenceという、特定文献を援用することでその文献の開示内容を明...
