高石 秀樹 【 判例研究 】先使用製品のバラツキを認定した上で調整可能範囲を先使用権の範囲として認定した事案
こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの高石秀樹(弁護士・弁理士、中村合同特許法律事務所)です。 今回は知財高判令和3年(ネ)10086【ランプ】<本多>≒原審・大阪地判平成29年(ワ)1390について解説します。 知財高判令和3年(ネ)10086【ランプ】<本多>≒原審・大阪地判平成29年(ワ)1390⇒先使用製品のバラツキを認定した上で、調整可能範囲を先使用権の範囲として認定した。*出願日前の実施品が特許発明に包含され得ることに言及した!⇒パラメータを認識して...
