高石 秀樹 一行記載と引用発明の認定(新規性・進歩性)
こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの高石秀樹(弁護士・弁理士、中村合同特許法律事務所)です。新規性・進歩性を否定するための公知文献記載の主引例は、「発明」である必要がある(特許法29条1項3号)。(なお、ピリミジン大合議判決(知財高判平成28年(行ケ)10182、10184号)によれば、副引例も「発明」である必要があるが、同大合議判決後の審判決を見ても、副引例を「発明」でなく「事項」と称するものが多数である。) したがって、少なくとも文献公知による主引例は「発明」で...
