高石 秀樹 控訴審において、新たな無効理由を主張したが、時機後れと判断された事例
こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの高石秀樹(弁護士・弁理士、中村合同特許法律事務所)です。 今回は、《知的財産高等裁判所》特許権侵害訴訟の控訴審において、控訴理由書で新たな無効理由を主張したが、原審で主張できたことを理由として、時機後れと判断された事例 -知財高判令和6年(ネ)第10010号【女性用衣料】事件<中平裁判長>-(第一審・東京地判令和3年(ワ)第18262号<國分裁判長>)について解説します。 お知らせ欧州(EPO)の特許実務は、日本と結構、違います...
