高石 秀樹 医薬用途発明の実施を「専ら」基準により非充足とし、一定割合でよいという特許権者の主張によれば新規性を欠くとして、特許権侵害を否定した事例
こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの高石秀樹(弁護士・弁理士、中村合同特許法律事務所)です。 今回は、《東京地方裁判所》不正競争防止法違反に基づく差止仮処分申立事件(医薬用途発明の実施を専ら基準により非充足とし、一定割合でよいという特許権者の主張によれば新規性を欠くとして、特許権侵害を否定した事例)-東京地決令和6年(ヨ)第30029号【加齢黄斑変性症事件】<中島裁判長>(民事40部)-について解説したいと思います。 【本判決の要旨、若干の考察】1.特許請求の範...
