高橋 政治 明細書の[背景技術]の欄に従来技術ではないことを書いてはいけない
こんにちは、知財実務情報Lab.管理人の高橋(弁理士・技術士)です。 明細書の[背景技術]の書き方を書く際の注意点の1つを説明したいと思います。 なお、私の書籍「化学系特許明細書・意見書の書き方」の第5章4.3にもだいたい同じことが記載されています。 日本の審査基準(第Ⅱ部第1章第3節2.1.4)及び米国のMPEP§2129では、明細書中に従来技術として記載されている技術は、その技術が公知であるか否かにかかわらず、出願人が自ら認めた従来技術として扱ってよい旨が示されています...
