竹内 茂樹 グレースピリオド中の先行技術からの除外には「発明者主体の完全一致」が必要
こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの竹内茂樹(カリフォルニア州弁護士・パテントエージェント・弁理士、KimandStewartLLP)です。 今回はMerckv.Hopewell事件(CAFC判例)について解説したいと思います。 先行技術からの除外(pre-AIAの「他人による(byanother)」)には、「発明者主体の完全一致」が必要と判断された事件です。 お知らせ競合他社が自社の特許権を侵害しているとき、どのように対応するべきか、どのように権利行使するのか、...
