加島 広基

加島 広基

(無料)「クレーム記載における「略(ほぼ)」の話  ~3件の知財高裁裁判例を例として~」と題するセミナーを3/15に開催します。

こんにちは、知財実務情報Lab.管理人の高橋です。 原則として、クレームに「約」、「およそ」、「略」、「実質的に」、「本質的に」のような曖昧な文言を使ってはいけないことになっていますよね。 そのような文言を使うと、通常は不明確(36条6項2号)で拒絶になりますね。 しかし、判例では、そのような文言を用いても不明確ではない、と判断された例がマレにあります。 今回は、加島先生がクレームにおける「略」について、2つの判例を挙げて解説してくれます。  今回のセミナーも無料ですので、明...