2022-11

田村 良介

人が行っている業務やビジネスを行う方法をシステム化したビジネス関連発明

こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの田村良介(弁理士、ライトハウス国際特許事務所)です。 本日は、ビジネス関連発明についてのお話です。 ビジネスモデルそのものは、それが新しいビジネスモデルであったとしても、特許の対象とはなりません。特許・実用新案審査基準第III部第1章「発明該当性及び産業上の利用可能性(特許法第29条第1項柱書)」には、以下のように記載されています。   請求項に係る発明が以下の(i)から(v)までのいずれかに該当する場合は、その請求項に係る発明は...