高石 秀樹 「オゾンとの接触を抑制」を客観的に達成すれば充足であるが、引用発明は「オゾンとの接触を抑制」する旨の記載がないことを理由に,進歩性〇
こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの高石秀樹(弁護士・弁理士、中村合同特許法律事務所)です。 今回は、《大阪地方裁判所》特許権侵害差止等請求事件(「オゾンとの接触を抑制」を客観的に達成すれば充足であるが、引用発明は「オゾンとの接触を抑制」する旨の記載がないことを理由に、進歩性〇)-大阪地判令和4年(ワ)第3344号【高純度PTH含有凍結乾燥製剤の製造方法】<武宮裁判長>-について解説します。 【本件発明、対象方法、判旨抜粋、先行する仮処分決定の抜粋、若干の考...
