
「発明」とは「課題+解決手段+効果」の3点セット
こんにちは、知財実務情報Lab.管理人の高橋政治(弁理士・技術士)です。 発明者が作成した発明提案書に、発明ではなく発見が記載されていたり、願望・結果・効果だけが記載されていたりするケースがありますよね。 このような場合、知財専門家は発明者に「発見」や「願望・結果・効果」は特許制度における保護対象ではないことを説明する必要がありますよね。 今回は、発見や願望・結果・効果は発明ではないので権利化できないこと、および特許法において保護され得る「発明」がどのようなものであるかにつ...