高石 秀樹

高石 秀樹

(無料)「新規事項追加」について、特許裁判例事典(第4版に向けての原稿)の読み合わせ(4/10開催セミナー)

高石秀樹先生の「特許裁判例辞典」は今のところ第3版までが販売されていますが、近い将来に出版されるはずの第4版の原稿を用いて、高石先生、自らが裁判例を解説してくれます。  前回は「サポート要件と実施可能要件」でしたが、今回は「新規事項追加」についての全ての裁判例を、高石先生が解説してくれます。 第4版の原稿の「新規事項追加」の部分をみなさまに配布して、これを画面上に映して解説してくれるそうです。 これは参加するしかないでしょう。 しかも、無料ですので、知財部の方も、特許事務所の...
高石 秀樹

「除くクレーム」と“進歩性”

こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの高石秀樹(弁護士・弁理士、中村合同特許法律事務所)です。今回は、「除くクレーム」と“進歩性” について記載します。   1.「除くクレーム」の新規事項追加と進歩性判断との関係除くクレームにより進歩性が認められた裁判例としては、知財高判令和3年(行ケ)第10151号「船舶」事件が4件目であるが、特許庁での審査・審判では年間1000件以上の除くクレームが権利化されている。 令和3年(行ケ)第10151号も、「除くクレーム」により“進歩...
高石 秀樹

一行記載と引用発明の認定(新規性・進歩性)

こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの高石秀樹(弁護士・弁理士、中村合同特許法律事務所)です。新規性・進歩性を否定するための公知文献記載の主引例は、「発明」である必要がある(特許法29条1項3号)。(なお、ピリミジン大合議判決(知財高判平成28年(行ケ)10182、10184号)によれば、副引例も「発明」である必要があるが、同大合議判決後の審判決を見ても、副引例を「発明」でなく「事項」と称するものが多数である。) したがって、少なくとも文献公知による主引例は「発明」で...
高石 秀樹

“副”引用発明の抽象化の限界(進歩性)

こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの高石秀樹(弁護士・弁理士、中村合同特許法律事務所)です。今回は、副引例が前提とする構造を捨象して副引例を過度に抽象化(上位概念化)した異議決定を取り消した知財高判令和4年(行ケ)第10009号【ガス系消火設備】事件<大鷹裁判長>を契機として、進歩性判断における「“副”引用発明の抽象化の限界」について考察するとともに、裁判例を紹介します。 ピリミジン大合議判決(知財高判大合議平成28年(ネ)第10182号)は、「引用発明として主張さ...
高石 秀樹

(無料)「サポート要件と実施可能要件」について、特許裁判例事典(第4版に向けての原稿)の読み合わせ(12/20開催セミナー)

 高石秀樹先生の「特許裁判例辞典」の第4版が出版されるそうです。 それに先駆けて、この第4版の原稿を用いて、サポート要件と実施可能要件の最近の裁判例について、高石先生、自らが解説してくれます。 第4版の原稿の「サポート要件」、「実施可能要件」の部分をみなさまに配布して、これを画面上に映して解説してくれるそうです。 これは参加するしかないでしょう。 しかも、無料ですので、知財部の方も、特許事務所の方も、ぜひ、ご参加ください。 知財部や特許事務所の同僚、部下等にご紹介ください。多...
高石 秀樹

パラメータ発明の進歩性

こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの高石秀樹(弁護士・弁理士、中村合同特許法律事務所)です。 審査基準と異なり、裁判所は、パラメータ及びその範囲を発明特定事項と見做して、その容易想到性が論証されない限り進歩性を認める傾向にあります。詳しくは後述するとおり、新規のパラメータが発明の課題解決と関連していると、容易想到性が否定(進歩性が肯定)されやすいと言えます。別の観点から言うと、発明の課題・効果・技術的意義が明細書中に記載されていない場合、パラメータと無関係である場合...
高石 秀樹

進歩性判断に何故「本件発明の課題」が影響するのか?

こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの高石秀樹(弁護士・弁理士、中村合同特許法律事務所)です。 私が3年前にYouTubeを始めた最初の動画です。もっとも重要な特許要件である進歩性について、日本裁判所の判断傾向を解説しています。(近時は、特許庁も概ね同様です。) Youtube動画はこちらスライドはこちら   お知らせ知財検定を受検される方は、こちらのページをご確認ください。無料の動画セミナー等もあります。 本稿では、同動画の行間を埋めて、敷衍して説明します。 <目次...