進歩性の拒絶理由における設計変更について
こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの田村良介(弁理士、ライトハウス国際特許事務所)です。 進歩性の拒絶理由において、請求項に係る発明と主引用発明との相違点について、設計的事項であるとの判断がなされることがあります。 特許・実用新案審査基準の第III部第2章第2節によれば、「請求項に係る発明と主引用発明との相違点について、以下の(i)から(iv)までのいずれか(以下この章において「設計変更等」という。)により、主引用発明から出発して当業者がその相違点に対応する発明特定...