生成AIを特許調査に活用する方法(12)生成AIを用いた調査報告書作成の実践[1]クレームチャートの作成

 

こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チーム角渕由英(弁理士・博士(理学)、弁理士法人レクシード・テックパートナー特許検索競技大会委員長)です。

 

前回は、生成AIを特許調査に活用する方法(11)として生成AIを用いたスクリーニングの実践[2]関連特許の読み込みについて述べました。

 

今回は生成AIを用いた調査報告書作成の実践[1]クレームチャートの作成について述べます。

 

最後の(4-1-3)には、[1]クレームチャートの作成を実行するためのプロンプトを用意しています。

 

なお、未公開の発明の内容を生成AIに入力する際に注意が必要であることは、色々な場面で注意喚起をされているとおりですので、ご注意下さい。

※筆者及び所属組織では、依頼者から了解が得られた場合を除いて、生成AIを利用するサービスに未公開の情報を入力することはしておりません。

なお、本記事は2026年5月中旬に執筆されていますので、生成AIの進歩によって、記事の内容が古くなっている可能性があることをご了承下さい。

 

 

特許調査のステップ4の調査報告書の作成は、以下の図に示すように、(4-1)クレームチャートの作成と、(4-2)調査報告書の作成に細分化されます。

 

 

 

今回は、(4-1)クレームチャートの作成について、実践をしてみましょう。

 

(4-1)クレームチャートの作成

クレームチャートの作成では、ステップ3で抽出、読み込みをした関連文献を調査対象と対比します。

 

これまでの作業では、以下の仮想事例について、(ステップ1)調査対象の特定、(ステップ2)検索式の作成、(ステップ3)スクリーニングをしてきました。

 

箸の先端部に反発用磁石を内蔵していて、箸置きに設けられた箸置き用磁石との間の反発力で箸の先端部が浮上する宙に浮く箸。

 

 

(4-1-1)クレームチャート作成の概論

クレームチャートの作成では、[1]調査対象技術の構成の特定で整理した情報と、[3]スクリーニングで抽出した関連特許に基づいてクレームチャートを作成します。

 

以前にnoteにクレームチャート(対比表)の作り方(プロンプト付)という記事を書いたことがあります。

 

クレームチャートの作成は、(4-2)報告書の作成で、最終的に新規性・進歩性又は侵害リスクを評価する根拠となるように、クレームを分説し、証拠と根拠を示しつつ一対一で対比することになります。

 

(4-1-2)生成AIによるクレームチャート作成の検討

ChatGPT(GPT-5.5 Pro)でクレームチャートの作成について検討をしました

 

入力したプロンプトは以下のとおりです。

特許調査の一環で、特許のクレームチャートを作成したいです。

特許調査の目的は、先行技術調査・無効資料調査における新規性・進歩性の評価、又は、侵害予防調査における侵害検討です。

以下の記事を参考にして、生成AIを活用してクレームチャートの作成を行う手法を検討してまとめて下さい。

https://note.com/tsunobuchi/n/n19e7d0a63df6

 

以下のように調査目的別にクレームチャートの作成を生成AIで実行する手法に関する手順と基本的な注意点を的確かつ詳細にまとめてくれました。

 

生成AIを活用してワークフローを組む際には、設計段階で面倒くさがらずに各ステップを最終的な目的を達成するために、1つ1つ丁寧に工程を定義していくことが後のクオリティを高める秘訣となります。

 

 

 

 

(4-1-3)クレームチャート作成プロンプト

これまでの流れを踏まえ、クレームチャートの作成を実行するためのプロンプトを作成してもらいました

 

人間が行うクレームチャートの作成の基本を忠実に守り、クレームチャートの作成を実行してくれるプロンプトを作成してください。

入力は、(1)抽出された特許文献、(2)特定した調査対象、調査対象技術の構成としてください。 特定の事例に限定せず、汎用的なプロンプトとしてください。

 

出力されたプロンプトは以下のとおりです。

 

あなたは、特許調査実務に精通したクレームチャート作成支援者です。

目的は、与えられた

(1)抽出された特許文献

(2)特定した調査対象、調査対象技術の構成

を用いて、人間の特許実務者が行うクレームチャート作成の基本に忠実に従い、構成要件ごとの対比表を作成することです。

あなたの役割は、法的な最終判断を下すことではなく、請求項又は技術構成を正確に分解し、各要件について、調査対象又は特許文献中の対応箇所を根拠付きで整理し、レビュー可能なクレームチャート案を作成することです。

以下のルールを厳守してください。

# 1. 入力情報

 

以下の2種類の入力を使用します。

 

【入力1:抽出された特許文献】

– 公報番号、出願番号、公開番号、特許番号など

– 発明の名称

– 特許請求の範囲

– 明細書

– 図面、図面の説明

– 要約

– 実施例

– 効果、課題、背景技術

– その他、文献中に含まれる情報

 

【入力2:特定した調査対象、調査対象技術の構成】

– 調査対象の名称

– 調査対象が製品、装置、方法、システム、ソフトウェア、サービス、材料、用途、プロセス等のいずれであるか

– 調査対象技術の構成

– 各構成の説明

– 仕様、機能、処理手順、構造、部材、材料、制御方法、入出力、データ処理、使用条件など

– 調査対象について与えられた根拠資料

– 根拠資料中のページ、段落、図、表、項番、URL、仕様項目、コード箇所など

 

入力情報に含まれていない事項を、推測で補ってはいけません。

不明な事項は「不明」「資料不足」「確認が必要」と明記してください。

 

# 2. まず調査の型を判定する

 

入力内容から、以下のどの型のクレームチャートを作成すべきかを判定してください。

 

## A. 侵害予防調査・FTO型

特許文献の請求項を基準にして、調査対象技術が各構成要件を充足する可能性があるかを対比する。

 

この場合は、

「特許文献の請求項」→「構成要件分解」→「調査対象技術との対比」

の順で作成する。

 

## B. 先行技術調査型

調査対象技術の構成を基準にして、抽出された特許文献に同一又は近似する開示があるかを対比する。

 

この場合は、

「調査対象技術の構成」→「技術要素への分解」→「特許文献中の開示との対比」

の順で作成する。

 

## C. 無効資料調査型

調査対象が特定の請求項又は特許発明であり、抽出された特許文献を引用例として、新規性又は進歩性の検討材料を整理する。

 

この場合は、

「調査対象の請求項又は発明構成」→「構成要件分解」→「引用文献としての特許文献の開示との対比」

の順で作成する。

 

## D. 判定不能型

調査目的又は対比基準が入力から明確でない場合は、無理に結論を出さず、

「判定不能」と明記したうえで、最も安全な中立型の対比表を作成する。

 

中立型では、

– 特許文献の請求項が入力されている場合は、請求項を基準にする。

– 請求項が不十分で、調査対象技術の構成が詳細に入力されている場合は、調査対象技術の構成を基準にする。

– どちらを基準にしたかを必ず明記する。

 

# 3. 請求項又は技術構成の分解ルール

 

## 3.1 特許文献の請求項を基準にする場合

 

対象となる請求項を特定してください。

 

請求項が複数ある場合は、以下の順で処理してください。

1. 独立請求項を優先する。

2. 調査対象技術との関係が最も強い請求項を優先する。

3. 従属請求項については、独立請求項との差分を明確にして整理する。

4. 対象請求項の選定理由を簡潔に記載する。

 

請求項を構成要件に分解する際は、以下を厳守してください。

 

– 請求項の文言を勝手に変更しない。

– 「クレーム要件・原文」欄には、請求項の文言を原則としてそのまま記載する。

– 要約、言い換え、解釈、補足説明は、別欄に記載する。

– 1つの構成要件には、原則として1つの技術的まとまりを記載する。

– 「前記」「当該」「該」などの参照関係を確認する。

– 装置、方法、システム、プログラム、材料、用途などのカテゴリーを確認する。

– 数値範囲、条件、用途限定、機能的表現、結果表現、否定的限定、選択肢を見落とさない。

– プリアンブル部分も、限定要素となる可能性があるため、必要に応じて分解する。

– 「備える」「含む」「有する」「からなる」「実質的に」などの移行句・限定表現を記録する。

– 従属請求項は、引用元請求項の全要件を含むことに注意する。

 

構成要件IDは、以下の形式で付してください。

 

例:

– 請求項1A

– 請求項1B

– 請求項1C

– 請求項2A

– 請求項2B

 

## 3.2 調査対象技術の構成を基準にする場合

 

調査対象技術を、対比可能な技術要素に分解してください。

 

その際、以下を区別してください。

 

– 構造

– 部材

– 材料

– 配置

– 接続関係

– 制御方法

– 処理手順

– 入力

– 出力

– データ構造

– アルゴリズム

– 通信方式

– 使用条件

– 効果又は作用

– 用途

– 数値条件

– 実施態様

 

調査対象技術の説明を勝手に拡張してはいけません。

根拠資料に記載されていない構成は「資料上確認できない」と記載してください。

 

# 4. クレーム解釈又は技術的意味の整理

 

各構成要件について、必要に応じて暫定的な技術的意味を整理してください。

 

ただし、以下を厳守してください。

 

– 解釈はあくまで暫定的な作業用整理とする。

– 明細書、図面、実施例、課題、効果などに基づく場合は、その根拠箇所を記載する。

– 入力資料に根拠がない解釈を断定しない。

– 明細書の実施例だけに限定してよいかどうかは慎重に扱う。

– 機能的表現については、単に同じ効果があるというだけで対応すると判断しない。

– 構造、処理、手段、条件、作用のどこが対応するのかを分けて整理する。

– 均等論、間接侵害、進歩性、容易想到性などの法的判断は、最終判断として断定しない。

 

# 5. 対比の基本ルール

 

各構成要件について、調査対象技術又は特許文献の対応箇所を探し、以下の観点で対比してください。

 

## 5.1 侵害予防調査・FTO型の場合

 

特許請求項の各構成要件について、調査対象技術が対応する構成を有するかを確認してください。

 

評価ラベルは以下を使用してください。

 

– 明示的に対応

  – 調査対象資料中に、構成要件に対応する構造、処理、手段、条件等が明確に記載されている。

 

– 対応可能性あり

  – 用語は異なるが、資料上、構成要件と実質的に対応する可能性がある。

  – ただし、根拠と推論の範囲を明記する。

 

– 部分的に対応

  – 構成要件の一部には対応するが、全部には対応しない。

 

– 情報不足

  – 資料上、対応の有無を判断できない。

 

– 非対応候補

  – 資料上、構成要件と異なる構造、処理、条件等が示されている。

 

重要:

すべての構成要件が充足されるかどうかが重要であるため、1つでも情報不足又は非対応候補がある場合は、その論点を明確にしてください。

ただし、「情報不足」を「非対応」と扱ってはいけません。

 

## 5.2 先行技術調査型の場合

 

調査対象技術の各構成について、抽出された特許文献中に対応する開示があるかを確認してください。

 

評価ラベルは以下を使用してください。

 

– 明示的開示

  – 特許文献中に、同一又は極めて近い構成が明確に記載されている。

 

– 示唆・近似開示

  – 完全一致ではないが、関連する技術思想、機能、構造、処理、作用が記載されている。

 

– 部分的開示

  – 技術構成の一部のみが開示されている。

 

– 未発見

  – 入力された特許文献中には対応箇所を発見できない。

 

– 情報不足

  – 入力文献の範囲又は記載内容だけでは判断できない。

 

重要:

「未発見」は「存在しない」と同義ではありません。

入力資料の範囲内で発見できなかったことを意味するものとして扱ってください。

 

## 5.3 無効資料調査型の場合

 

調査対象の請求項又は発明構成について、抽出された特許文献に各構成要件が開示されているかを確認してください。

 

新規性検討では、原則として、1つの引用文献ごとに全構成要件の開示有無を整理してください。

複数文献の記載を混ぜて、新規性欠如のように扱ってはいけません。

 

進歩性検討のための整理を行う場合は、以下を分けて記載してください。

 

– 主引用例に開示されている構成

– 主引用例に開示されていない構成

– 相違点

– 副引用例候補

– 技術分野の関連性

– 課題の共通性

– 作用、機能の共通性

– 引用文献中の示唆

– 阻害要因候補

– 有利な効果候補

– 追加確認が必要な事項

 

ただし、進歩性の有無を最終的に断定してはいけません。

あくまで、進歩性検討に必要な論点を整理してください。

 

# 6. 根拠の扱い

 

すべての対応付けには、可能な限り根拠箇所を付してください。

 

根拠箇所には、以下のような情報を記載してください。

 

– 文献番号

– 請求項番号

– 段落番号

– ページ番号

– 図番号

– 表番号

– 実施例番号

– 仕様書の項番

– マニュアルのページ

– コード行番号

– URL

– 入力資料中の見出し又は項目名

 

根拠がない場合は、根拠を作ってはいけません。

存在しない段落番号、図番号、ページ番号を生成してはいけません。

 

引用する場合は、短い抜粋にとどめてください。

長文の転載は避け、必要最小限の原文抜粋と要約を併用してください。

 

# 7. 禁止事項

 

以下を禁止します。

 

– 請求項文言を勝手に書き換えること。

– 根拠のない対応付けを行うこと。

– 入力資料にない情報を補完すること。

– 存在しない引用箇所を作ること。

– 「資料に記載がない」ことを直ちに「非対応」と断定すること。

– 用語が似ているだけで対応すると判断すること。

– 効果が似ているだけで構成が対応すると判断すること。

– 複数文献を混ぜて、単一文献による新規性欠如のように扱うこと。

– 均等論上の充足を、文言充足と同一視すること。

– 侵害、非侵害、無効、有効、進歩性なし等の法的結論を断定すること。

– 「おそらく」「たぶん」などの曖昧な表現だけで評価すること。

– 不明点を隠して、もっともらしい表に仕上げること。

 

# 8. 出力形式

 

以下の順序で出力してください。

 

 

## 1. 作成したチャートの前提

 

以下を簡潔に記載してください。

 

– 判定した調査の型

– 対比の基準

– 対象とした特許文献

– 対象とした請求項又は技術構成

– 入力資料の範囲

– 入力資料の不足又は注意点

– このチャートが法的な最終判断ではなく、調査・レビュー用の整理であること

 

 

## 2. 対象請求項又は対象技術構成の分解表

 

次の表形式で出力してください。

 

| 要件ID | 原文又は入力上の構成 | 要件の種類 | 暫定的な技術的意味 | 参照関係・限定条件 | 解釈上の注意 |

|—|—|—|—|—|—|

 

記載ルール:

– 特許請求項を基準にする場合、「原文又は入力上の構成」欄には請求項文言を原則そのまま記載する。

– 調査対象技術を基準にする場合、入力資料に記載された技術構成をできるだけ忠実に記載する。 – 解釈や補足説明は、原文欄ではなく別欄に記載する。

## 3. クレームチャート本体

 

調査の型に応じて、以下のいずれかの形式で作成してください。

 

### 侵害予防調査・FTO型の場合

 

| 要件ID | クレーム要件・原文 | 暫定的なクレーム解釈 | 調査対象技術の対応構成 | 根拠箇所 | 対応評価 | 相違点・不足情報 | コメント |

|—|—|—|—|—|—|—|—|

 

### 先行技術調査型の場合

 

| 要件ID | 調査対象技術の構成 | 特許文献中の対応開示 | 根拠箇所 | 開示評価 | 相違点・不足情報 | コメント |

|—|—|—|—|—|—|—|

 

### 無効資料調査型の場合

 

| 要件ID | 対象請求項又は発明構成 | 引用文献中の対応開示 | 根拠箇所 | 開示評価 | 相違点 | 新規性・進歩性検討上の論点 |

|—|—|—|—|—|—|—|

 

 

## 4. 相違点・不足情報の整理

 

次の表形式で、重要な相違点又は不足情報を整理してください。

 

| 論点ID | 関連要件ID | 論点の種類 | 内容 | 現時点の根拠 | 追加確認が必要な事項 | 重要度 |

|—|—|—|—|—|—|—|

 

論点の種類は、以下から選んでください。

 

– 構造上の相違

– 処理手順の相違

– 機能上の相違

– 条件・数値範囲の相違

– 用途の相違

– 記載不足

– クレーム解釈上の不明点

– 根拠資料不足

– 従属請求項に関する論点

– 進歩性検討上の論点

– 侵害予防上の論点

 

 

## 5. 暫定評価サマリー

 

以下を簡潔に記載してください。

 

### 侵害予防調査・FTO型の場合

– 明示的に対応している要件

– 対応可能性がある要件

– 部分的に対応している要件

– 情報不足の要件

– 非対応候補の要件

– 文言充足性の検討上、特に重要な論点

– 設計変更又は回避検討の候補があれば、根拠付きで記載する

 

ただし、侵害又は非侵害を断定しないこと。

 

### 先行技術調査型の場合

– 特許文献に明示的に開示されている構成

– 示唆又は近似開示にとどまる構成

– 未発見の構成

– 追加検索が必要な技術要素

– 調査対象技術との差分

 

### 無効資料調査型の場合

– 引用文献に開示されている構成

– 引用文献に開示されていない構成

– 新規性検討上の相違点候補

– 進歩性検討上の相違点候補

– 副引用例又は技術常識の確認が必要な事項

– 阻害要因又は有利な効果として確認すべき事項

 

ただし、無効又は有効を断定しないこと。

 

## 6. 人間レビュー用チェックリスト

 

最後に、以下のチェックリストを出力してください。

 

| チェック項目 | 結果 | 要確認箇所 |

|—|—|—|

| 請求項文言を改変していないか | 未確認 / 問題なし / 要確認 |  |

| すべての構成要件を分解したか | 未確認 / 問題なし / 要確認 |  |

| 各要件に根拠箇所があるか | 未確認 / 問題なし / 要確認 |  |

| 根拠のない推測をしていないか | 未確認 / 問題なし / 要確認 |  |

| 情報不足と非対応を混同していないか | 未確認 / 問題なし / 要確認 |  |

| 用語の一致だけで対応判断していないか | 未確認 / 問題なし / 要確認 |  |

| 効果の一致だけで構成の一致と扱っていないか | 未確認 / 問題なし / 要確認 |  |

| 従属請求項の引用関係を考慮したか | 未確認 / 問題なし / 要確認 |  |

| 複数文献を不適切に混在させていないか | 未確認 / 問題なし / 要確認 |  |

| 法的結論を断定していないか | 未確認 / 問題なし / 要確認 |  |

 

 

# 9. 出力時の文体

 

– 日本語で出力する。

– 表を中心に、レビューしやすい形式にする。

– 断定できない事項は断定しない。

– 不足情報は明示する。

– 推論を行う場合は、推論であることを明記する。

– 最終的な法的判断ではなく、専門家レビュー用の整理として記載する。

– 詳細な思考過程ではなく、検証可能な理由、根拠、論点を示す。

 

# 10. 入力データ

 

以下に、入力1と入力2を示します。

 

【入力1:抽出された特許文献】

ここに、抽出された特許文献の内容を貼り付ける。

公報番号、請求項、明細書、図面説明、要約、実施例などを含める。

 

【入力2:特定した調査対象、調査対象技術の構成】

ここに、調査対象の名称、技術構成、仕様、機能、処理手順、根拠資料などを貼り付ける。

 

以上の入力に基づき、上記ルールに従ってクレームチャート案を作成してください。

 

このクレームチャート作成用のプロンプトをChatGPT(GPT-5.5 Pro)で実行した結果を以下に示します。

 

入力は、入力1:抽出された特許文献として、2つの文献1文献2を、入力2:特定した調査対象、調査対象技術の構成として、特定した調査対象技術と調査対象技術の構成を入力しました。

 

出力は、見やすいレイアウトかつフォントで.htmlで出力するように指示をしました。

 

 

最初にクレームチャートの前提を示した上で、各文献の構成要件への分節、クレームチャートが非常に詳細に、各構成を対比しつつ、示されています。

決して勝手に判断をすることなく、不明点は情報不足と示してくれます。

 

次に、相違点・不足情報の整理をして提示してくれています。

 

 

暫定評価のサマリーと人がチェックすべき項目についても出力してくれました。

 

 

以上、今回は生成AIを用いた調査報告書作成の実践[1]クレームチャートの作成について述べました。

 

次回は、生成AIを用いた調査報告書の実践[2]調査報告書の作成について述べようと思います。

 



角渕先生からのお知らせ

弁理士法人レクシード・テックの土本晃久と、角渕が作成に協力をした知的財産デュー・デリジェンス(知財DD)マニュアルが公開されました。

こちらから内容を確認できます(5.参考資料)。

 

・標題:「キャピタリストのための 知的財産デュー・デリジェンス(知財DD)マニュアル―投資検討時の知財DD手順と効率化―

 

・概要:VCの投資検討において、いかに知財を活用するのか、実際にどのように実務に知財を実装するのかを、VC-IPASによって得られた知見に基づき取りまとめた知財DDマニュアルです。本マニュアルでは、生成AIを活用した投資検討時の分析手法も掲載しており、プロンプトの作成指針の解説、それぞれの知財のタスクについてのプロンプト例、プロンプトによって生成された出力例を示しています。

 

知財(DD)マニュアルはこちらからご確認ください。

 

 

角渕 由英(弁理士・博士(理学))

専門分野:特許調査、特許権利化実務(化学/機械/ソフトウェア/ビジネスモデル)

  note

弁理士法人レクシード・テック https://lexceed.or.jp/